トピック!訪問介護、特定技能外国人も可能に 研修の修了など要件

外国人雇用

 厚生厚生労働省は外国人材による訪問介護サービスについて、いまは認めていない在留資格「特定技能」の人も従事できるようにする。22日の同省の有識者検討会で大筋了承した。従事者の要件や介護事業者の順守事項などを固め、2025年度の実施をめざす。

 外国人の介護人材は在留資格によって就労できるサービスが異なる。特別養護老人ホームなど複数人でともに働く施設系サービスは資格を問わず就労できる。一方で、訪問系は介護福祉士の資格をもつ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけに従事を認めている。

 訪問介護は介護する人が一人で自宅を訪ね、サービス利用者とじかに接することが基本となる。政府は訪問介護の従事者については、介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることや、介護福祉士の資格をもっていることなどを要件としている。特定技能などに解禁する際も同様の要件とする。

コメント