建設業許可 ステップ2「経営業務の管理責任者と専任技術者の確保」のポイントと注意点

建設業

建設業許可取得における要となるのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の二つの確保です。これらの人材の選定と配置は、許可取得プロセスにおける核心ともいえます。以下に、この二つに関するポイントと注意点を、明瞭かつ簡潔に説明します。

【経営業務の管理責任者の確保】

ポイント

  1. 資格の確認 管理責任者は、建設業において一定期間以上の実務経験が必要です。この要件は2020年10月の法改正で様々な条件が加えられました。各条件に関して、また後日のブログにて記載します。
  2. 経験年数 実務経験者は、簡単に言えば経営者として5年以上の経験が求められます。その経験の内容が重要で、具体的な経営業務に関わるものかを明らかにしましょう。
  3. 管理責任者の役割 管理責任者は、企業の法令遵守、業務プロセスの維持管理、業務効率の改善などを担い、企業の順法経営をサポートすることが求められます。

注意点

  • 複数事業所の場合の配置 各事業所に対して、経営業務の管理責任者を配置する必要があることに注意してください。
  • 資格や経験の証明 資格や実務経験は、文書によって証明する必要があり、その証明書の取得には時間がかかることも想定しておくべきです。

【専任技術者の確保】

ポイント

  1. 資格と経験 専任技術者は、一級または二級の建築士、または技術士などの資格を有している必要があります。
  2. 実務経験 一定の実務経験(建築系資格なしの場合通常10年以上)が必要です。経験年数だけでなく、その内容が許可取得希望の建設業務に適合しているかを確認しましょう。専任技術者の実務経験証明についても、複雑かつ種類もたくさんありますので、後日のブログにて詳しく解説します。
  3. 専任性の要求 「専任」とは、他の業務に従事せず、その業者に全ての労働力を捧げることを意味します。この点は、特に小さな会社において見落としがちな要件です。

注意点

  • 常時在籍の必要性 専任技術者は、その会社に常時在籍している必要があります。出向やアルバイト形式の採用は認められません。
  • 実質的な責任者としての役割技術的な側面において、業務全般にわたる責任を負うこととなりますので、経験、知識、技能が業務に見合っていることが重要です。

上記のポイントと注意点を踏まえ、適切な人材を配置できれば、建設業許可申請の際、大きなアドバンテージとなります。しかし、これらの要件の満たし方が不透明であったり、あいまいな場合は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。

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