成年後見制度の問題点

成年後見

 2月14日のトピックで第一報を書きましたが、法務省がより詳しい内容を示しました。

成年後見制度
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭裁判所により選任された①成年後見人、②保佐人又は③補助人が本人を保護、支援する制度
任意後見制度
本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う制度

現状及び課題
【成年後見制度を取り巻く状況】
高齢化の進展、単独世帯の高齢者の増加等により成年後見制度に対するニーズの増加・多様化が見込まれ、成年後見制度を更に利用しやすくする必要がある。
【成年後見制度に対する主な指摘】
○利用動機の課題(例えば、遺産分割)が解決しても、判断能力が回復しない限り利用をやめることができない。
○成年後見人には包括的な取消権、代理権があり、本人の自己決定が必要以上に制限される場合がある。
○本人の状況の変化に応じた成年後見人等の交代が実現せず、本人がそのニーズに合った保護を受けることができない。
○任意後見契約の本人の判断能力が低下した後も適切な時機に任意後見監督人の選任申立てがされない。

主な検討テーマ現状及び課題検討
法定後見制度における開始、終了等に関するルールの在り方利用動機の課題(例えば、遺産分割など)が解決しても、判断能力が回復しない限り利用をやめることができない。一定の期間制や、具体的な利用の必要性を考慮して開始し、必要性がなくなれば終了する仕組みを検討
法定後見制度における取消権、代理権に関するルールの在り方成年後見人には包括的な取消権、代理権があり、本人の自己決定が必要以上に制限される場合がある。本人の同意を要件とする仕組みや、本人にとって必要な範囲に限定して付与する仕組みを検討
法定後見制度における成年後見人等の交代に関するルールの在り方本人の状況の変化に応じた成年後見人等の交代が実現せず、本人がそのニーズに合った保護を受けることができない。本人の状況に合わせて成年後見人等の交代を可能とするなど適切な保護を受けることができる仕組みを検討
任意後見制度における適切な時機の監督人選任を確保する方策本人の判断能力が低下した後も適切な時機に任意後見監督人の選任申立てがされず、任意後見契約の効力が生じない。任意後見受任者に任意後見監督人選任の申立てを義務付ける仕組みや申立権者の範囲の見直しを検討

その他のテーマとして
・法定後見制度における類型の見直し
・成年後見人等の報酬の在り方
等を検討課題としています。
 コスモス成年後見サポートセンター会員の弊所としても、今後の動向に注目していきます。

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