法定後見と任意後見の違いを分かりやすく解説

成年後見

高齢になり、日常の判断が難しくなってきた時のために、成年後見制度という法的な支援があります。この制度は、判断力が不十分な方の財産管理や権利行使を守るためのものです。ここでは、特に「法定後見」と「任意後見」という二つの制度の違いについて、わかりやすく説明します。

法定後見の特徴

  1. 裁判所の判断によって始まります
    本人の判断能力が一定以上低下したと認められた場合に、家族や関係者が裁判所に申し立てて開始されます。
  2. 本人の保護を最優先します
    法定後見人は裁判所が選任し、本人の財産や権利を守る行為を行います。
  3. 後見人の業務は裁判所が厳重に管理します
    後見人は定期的に裁判所へ報告し、その管理が厳しく監督されます。
  4. 開始から終了まで法的手続きが必要です
    法定後見の設置や終了には裁判所の手続きが必要となります。

任意後見の特徴

  1. 本人の意思で始まります
    まだ判断能力が十分なうちに、将来のことを見越して契約を結ぶことで指定した人に後見をしてもらいます。
  2. プライバシーが守られます
    裁判所を通さずにプライベートな範囲で契約を結ぶため、家庭の事情を公にせずに済みます。
    ※一定の場合(例えば重要な財産の処分等)には管轄する家庭裁判所の許可が必要になることもあります。
  3.  柔軟性があります
    どのような支援を受けるか、契約で細かく決めることができるため、個々のニーズに合わせた支援が可能です。
  4. 契約によって始まります
    公証人が作成する公正証書により、契約が法的な効力をもちます。

まとめ 老後のことを考えたとき、自分の財産や日々の生活を守るために成年後見制度を利用することが大切です。本人の判断能力が「なし」と判定された場合は申し立てを通じて法定後見になりますが、まずは行政書士へご相談ください。ご本人はもとより、ご家族様にも寄り添った内容を提供いたします。

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