離婚協議書と公正証書

各種契約書作成

離婚協議書と公正証書について

離婚をするときには、夫婦間で離婚に関するさまざまな事項を話し合って合意する必要があります。その合意内容を書面にしたものが離婚協議書です。離婚協議書には、財産分与、慰謝料、親権者、養育費、面会交流、年金分割など、離婚に関する重要な事項を記載します。離婚協議書は、法的に有効な文書であり、後から変更することは基本的にできません。そのため、合意内容については、十分に話し合って決めるようにしましょう。

離婚協議書は、自分たちで作成することもできますが、内容に不備があると、無効や不利益になる恐れがあります。また、相手との話し合いがうまくいかない場合もあります。そのような場合には、行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。行政書士は、離婚協議書の作成や内容の確認などのサービスを提供しています。

離婚協議書は、公正証書にすることもできます。公正証書にすると、強制執行認諾条項(きょうせいしっこうにんだくじょうこう)を付すことで、相手が合意内容を履行しない場合に、裁判なしに強制執行を行うことができます。強制執行とは、給与や口座の差押などの方法で、相手に金銭を支払わせることです。公正証書にすることで、離婚協議書の内容について後から争いが起きるリスクを減らしたり、相手が約束を守らない場合に対処することができたりするメリットがあります。ただし、公正証書にするには、公証人の印紙代や手数料が必要になりますので、費用や労力などのメリットとデメリットを考慮する必要がありますが、のちのちのトラブルが起こる可能性も考えた場合、強制執行認諾条項を付した公正証書を作成しておいたほうが安心かと思います。公正証書にする場合の公証人費用は、離婚協議書に記載する取り決め事項の金額によって変わりますが、おおよそ5万円から6万円くらいが目安となります。

離婚は、人生の大きな決断です。離婚に関する合意内容を書面にすることは、離婚後のトラブルを防ぐためにも重要です。離婚協議書や公正証書について、ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。当事務所は、離婚に関する専門的な知識と経験を持つ行政書士が、お客様のご事情に応じて、最適なサービスを提供いたします。お客様の離婚が円満に進むように、全力でサポートいたします。

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