遺言書を手書きの代わりにパソコンなどで作成できないか検討するため、法務省も参加する有識者会議が設置され、民法の改正も視野に議論が行われる見通しです。
遺言書には、
▽本人が手書きで作成する「自筆証書遺言書」と、
▽公証役場で作成する「公正証書遺言書」があります。
法務省によりますと、このうち「自筆証書遺言書」は、手数料をかけずに作れるものの、手書きなので長文になる場合の負担が重いことや、日付や押印を忘れるなど、書類に不備があれば無効になる可能性もあるということです。
このため、遺言書をパソコンなど、デジタル機器で作成できないか検討しようと、法務省も参加する有識者会議が設置され、民法の改正も視野に議論が行われる見通しです。
この中では、パソコンなどで作成した遺言書について、本人の真意をどのように確認するかや、改ざんをどう防いでいくかなどをめぐり、意見が交わされるものとみられます。
小泉法務大臣は記者会見で「高齢化社会のなかでデジタル化も進んでいるので、適切な答えが得られるようにしたい」と述べました。
先生
短い記事ですが、今後パソコンに触れる事の多かった世代が遺言書を書く年代になり、ますますこういった事が重要になっていきますね。
私個人としても、パソコンで遺言書を残せることは書き換えの便利さも含めて大賛成です。
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